相続から3年以内に登記申請を行わないと10万円以下の過料が課せられます。
被相続人が亡くなられて10ヶ月以内に申告をしなければなりません。
ご主人を亡くしたAさん。子供はいないので今まで蓄えてきた財産を生活費に充てようとしていました。
しかし、ご主人の妹夫婦から相続の申し入れが、実際に配偶者は常に相続人となりますが、子どもがいない場合でご主人の両親がすでに他界している場合、1/4は妹の法定相続分があります。つまり、何もしなければ全財産をもらうことができないのです。
父を亡くしたBさん。親が亡くなった場合、親の配偶者が1/2を相続します。そして残りの1/2を兄弟で分配します。しかし、Bさんの兄がすでに他界しているため、兄の子どもが代襲相続人となり、遺産を分配する必要があります。Bさんは兄の子どもたちと連絡を取る方法がないため、遺産を分ける話し合いすらできない状況となってしまいました。
両親が残した実家。売却して現金に換えたかったが、なかなか売れずCさんが毎年の固定資産税のみ支払うことに、登記名義を父のままにして放置しており、相続すら決まっておらず今度は誰が空き家の管理を行うかで、弟家族ともめることになりました。
こうした事態を避けるためにも、親が存命中に土地建物の不動産登記を変更しておく遺言書を残しておくなどの手続きを行っておきましょう。